2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
それで、聞きますけれども、総括官も先ほどいろんなことを言われましたが、本来、昨年の特別監察で大臣報告に一か月要したことが自衛隊法五十六条の職務遂行義務違反とされているということから考えれば、今回これだけ掛かったことはこれに違反をしていると、こういう認識は今ありますか。
こうした行為は、情報公開法、情報公開業務を適正に実施するという意識が低かったことから行われまして、行政文書の開示義務違反につながるものであり、職務遂行義務違反に該当し、不適切な行為であったということでございまして、このことは特別防衛監察でも指摘されているとおりでございます。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機となるものでありました。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも、日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機になるものでした。
その成果でございますけれども、各機関から取得しました関係書類あるいは現場の確認、面談によりまして、本件日報の管理に係る行政文書管理、情報公開、情報保全関連規則の遵守状況等を確認しました結果、第一に、昨年七月の日報に関する開示請求におきまして、CRF司令部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした
地方公務員法三十二条は、職員の要するに職務遂行義務を課しておりますけれども、この職務命令は適法でなければならないのは当然でございまして、各地方団体において発出される職務命令については、関係法令に基づき適切に判断の上、対処されることが肝要であると思っております。
ですから、取調べを受ける人の社会的な立場あるいは信用といったものを傷つけることがないように、相当な、十分な配慮をすべき義務といいますか職務遂行義務があるんではないかと思いますが、この一般論についてはどうですか。
職務遂行義務じゃない責任、これをとるのかとらないのか、それを聞いているんですよ。
問題を起こしたときにその責任をどうとるのかという質問に対して、全力職務遂行義務、服務の根本基準を挙げているようでは、全然答えにならないんです。責任について、その全力職務遂行義務以外にどうとるのか、これを明確に答えてください。
国家公務員法にも規定されている職務遂行義務で、それはどっちにしたってやらなきゃいかぬのですよ。そんな当たり前の職務遂行義務を聞いているんじゃないんです。大臣としての責任をとるのかどうか、いつとるのか、そもそもとらないのか。
という、まず職務遂行義務として、裏返せば、法律に従わないことはやる必要はないということでありますし、したがって、職務上の危険もしくは責任を回避することも、この法律を裏から読めば、法令に従っていないことについては職務上の危険または責任を回避し得るし、上官の許可を受けないで職務を離れることもあり得る、というふうに読めると思います。
物品管理上も、いま申し上げた条件を考えますと、必然的な規格、性能でないというときに、そのために契約上の不利を来たした、物品管理上の非効率が結果されたという点はもちろん固有の問題でございますが、それに関連しまして、契約等担当職員における契約遂行上の非効率が生じたという場合には、物品管理官の側の責任と、それから契約担当職員において、先ほど次長が申し上げましたように、善良な管理者の注意義務という職務遂行義務
それで、違法という場合には、もちろん公労法にいうところの争議行為も入っておりますが、同時に、国家公務員法にいわゆる職務に忠実に働かねばならぬというような、忠実な職務遂行義務というのが国家公務員法できまっているわけでございますが、それに対する違反事項というのもあるわけであります。
○説明員(佐方信博君) 公務員の職務遂行義務というものは、国家公務員法に主としてきめられておるですね。それから公労法の十七条にももちろん争議行為の禁止がうたってあるわけでございます。そういう法規に定めることに反することは違法行為だと、こういうふうに考えております。